船橋で交通事故に遭い弁護士をお探しの方へ

 交通事故でのケガは、保険や損害賠償に関する知識が無いと、回復するために十分な施術を受けられなかったり、示談において適切な損害賠償が受けられなかったりすることがあります。

 依頼する弁護士によって、施術を受けられる期間や損害賠償額に差が出ることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談や依頼をすることが大切です。

 当院が提携させていただいている弁護士法人心さんには、交通事故について知識や経験のある弁護士らで結成された「交通事故チーム」があり、交通事故の適切な解決に力を入れて取り組まれています。

 交通事故の相談は原則無料で、ご都合に合わせて電話相談やテレビ電話相談にも対応されています。

 船橋で交通事故に遭われた方は、相談していただくとよいと思います。

交通事故で受けられる賠償

文責:弁護士 小島 隆太郎

最終更新日:2022年11月28日

1 施術費・通院慰謝料

 交通事故に遭ってケガをして通院した場合は、交通事故が原因であり、かつ施術の必要性が認められたケガに限り、施術費を相手方に請求することができます。

 施術費は、通常、これ以上改善する見込みがないと判断される時期(症状固定時期)まで支払いを受けられます。

 加えて、ケガをしたことによる肉体的・精神的苦痛に対して、通院慰謝料が支払われます。

この慰謝料は、通院した期間や日数によって、受け取れる額が変わってきます。

 

2 休業損害

 事故に遭ったことが原因で働けなくなった場合、減収した分の賠償を受けることができます。

 専業主婦の方でも、事故が原因で家事ができない場合は、損害賠償を受けられます。

 特に主婦の休業損害の場合、相手方保険会社から自発的に金額を出してもらえないケースも多く、きちんと交渉しないと適切な賠償金額を受けられない場合もありますので、注意が必要です。

 

3 適切な賠償を受けるために

 通院状況や保険会社への対応の仕方によっては、本来受け取れるはずの金額よりも少なくなったり、賠償を受けられなかったりしてしまうことがあります。

 適切な賠償を受けられるようにするためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談していただくことをおすすめします。

受付・施術時間

 
午前 ×-
午後 --

【月・火・木・金】
午前9:30 ~ 午後12:30
午後3:00 ~ 午後8 :00
※ 水曜日は交通事故患者様、自費施術の患者様のみで18:00~22:00までの完全予約制
【土】
午前9:00 ~ 午後 2:00
【休診日】
水・日

所在地

〒274-0825
千葉県船橋市
前原西6-1-2 レグルス近藤101
JR津田沼駅から車で5分、徒歩15分。新京成電鉄前原駅から車で4分、徒歩13分。無料駐車場4台。電車でもお車でも大歓迎です!

047-475-8399

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