費用
交通事故で怪我をされた時、施術費の心配をされる方も多いと思います。
交通事故で負った怪我については、整骨院での施術も加害者側の負担となります。(※)
被害者の方にも過失があったというような場合でも、人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらずその保険から施術費全額が支払われます。(※)
被害者の方に過失があり、人身傷害特約にも入っていないという場合であっても、後遺障害等に関する損害を除く、障害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば自賠責保険から全額支払われ、70%以上100%未満の過失がある場合は80%の限度で支払われます。(※)
健康保険施術はもちろん、自費施術の場合も費用の支払いを受けていただけます。(※)
自費施術の場合、健康保険施術ではできないような施術もお受けいただくことができますので、怪我の早期回復につながる可能性があります。
船橋にあるあかり整骨院にお申し付けいただければ、施術費の請求手続きをさせていただきますし、必要な書類についてもしっかりとご説明いたします。
もちろん施術費のことについてもしっかりとご説明いたしますので、皆様には安心して施術をお受けいただけます。
※交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる場合に限ります。
交通事故で受けた被害は自己で負担する必要はありません!
交通事故で負ったケガは、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものについては整骨院での施術費用についても原則として加害者側の負担となります。
被害者の方にも過失があった場合
*人身傷害特約に入っていた場合
人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらず、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものについて、その保険から施術にかかった費用全額が支払われます。
*人身傷害特約に入っていなかった場合
人身傷害特約に入っていなかった場合でも、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば、自賠責保険から全額支払われます。
過失が70%以上100%未満という場合には、80%の限度で支払われます。
どちらの場合でも、対象は交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものに限ります。
自費施術での充実した施術を受けることができます!
健康保険での施術はもちろん、自費施術についても、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものであれば、費用の支払いを受けることが可能です。
自費施術ではより幅広い施術方法からお体の状態に合わせた方法を選択することができますので、ケガの早期回復につながる可能性があります。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
【月~水・金】
午前 9:00 ~ 午後 12:00
午後 3:00 ~ 午後 8 :00
【木】
午後 3:00 ~ 午後 8 :00
【土】
午前 9:00 ~ 午後 2:00
【休診日】
木曜午前・日・祝
所在地
〒274-0825千葉県船橋市
前原西6-1-2 レグルス近藤101
JR津田沼駅から車で5分、徒歩15分。無料駐車場4台。電車でもお車でも大歓迎です!
047-475-8399